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「マリカー」訴訟,知財高裁が公道カートのレンタル会社に,任天堂の請求する損害賠償・5000万円の支払いを命じる
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印刷2020/01/29 16:46

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「マリカー」訴訟,知財高裁が公道カートのレンタル会社に,任天堂の請求する損害賠償・5000万円の支払いを命じる

 任天堂が公道用のカートの貸し出しを行う株式会社マリカー(現・株式会社MARIモビリティ開発)に対して不正競争行為や著作権侵害行為の差止めと損害賠償を求めていた,いわゆる「マリカー」訴訟。2019年5月には,知的財産高等裁判所(知財高裁)が任天堂の訴えを認める中間判決を出していたが,知財高裁は本日(2020年1月29日),一審判決の1千万円から増額し,任天堂の損害賠償請求額となる5000万円の支払いを命じたという。共同通信社などが伝えている(リンク)。

 これを受けMARIモビリティ開発は,平成29年2月24日付けで提起されていた不正競争行為差止等請求事件について本日付けで判決が言い渡されたとのプレスリリースを発行(リンク)。同リリースは「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とくくられている。

【1月29日17:24追記】
 任天堂も本件に関するニュースリリースを配信した(リンク)。リリースには,2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)について,本日,知財高等で判決(終局判決)が下されたこと,被告会社に対して命じられた内容などが記載されている。そして任天堂は末尾で「当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」としている。


MARIモビリティ開発のプレスリリース「知財高裁判決に関するお知らせ」

任天堂のニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する知財高裁判決(終局判決)について」

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