ドワンゴ,文字商標「ゆっくり茶番劇」に関する見解を示す。実施するアクションについての記者会見は5月23日15時配信開始
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1.「ゆっくり茶番劇」商標権の放棄交渉
2.「ゆっくり茶番劇」商標登録に対する無効審判請求
3.使用料を請求されてしまった方への相談窓口の設置
4.商標登録による独占の防止を目的とした商標登録出願
「ゆっくり茶番劇」商標登録に対する
弊社のアクションについて
株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)は、本日、文字商標「ゆっくり茶番劇」に関する弊社の今後の対応について記者会見を行い、多くのクリエイターの方が安心して創作を続けられる環境を作るために、4 つのアクションを実施することを発表しました。
1.「ゆっくり茶番劇」商標権の放棄交渉
2.「ゆっくり茶番劇」商標登録に対する無効審判請求
3. 使用料を請求されてしまった方への相談窓口の設置
4. 商標登録による独占の防止を目的とした商標登録出願
詳しくは以下の通りです。
1.「ゆっくり茶番劇」商標権の放棄交渉
「ゆっくり茶番劇」の商標権者に対して、商標権の放棄を交渉します。
2.「ゆっくり茶番劇」の商標登録に対する無効審判請求
もし放棄に応じていただけなかった場合、「ゆっくり茶番劇」の商標登録に対して、無効審判を請求します。
3. 使用料を請求されてしまった方への相談窓口の設置
2022年5月23日現在において当該商標権は権利放棄されておらず、今後、商標使用料の請求を求められてしまう可能性は残っています。また、権利者になりすました者がクリエイターに対して無差別にメールを送りつけ、不当な請求を行うことが懸念されます。
そこで、本件に関して、動画を投稿したことによって、実際に商標の使用料や損害賠償の請求が届いてしまった方を対象とする無償の相談窓口を開設します。請求書の内容に応じて、警察や法律事務所など適切な窓口の紹介を行います。
<相談窓口はこちら>https://qa.nicovideo.jp/?site_domain=default
4. 商標登録による独占の防止を目的とした商標登録出願
「ゆっくり」系動画において、ジャンル・カテゴリーを示す表示として広く使われている複数の文字列を対象として、商標登録の出願を行います。これはドワンゴが権利行使をするために出願するわけではありません。もしインターネットを利用して行う映像の提供において、ジャンル・カテゴリーを示す表示として一般的に使用されていることを理由に特許庁が商標登録を拒絶すれば、誰も商標登録を取得できないことが明らかになります。一方、その文字列について商標登録がなされてしまった場合でも、取得したゆっくり関連の商標権について、弊社は将来にわたり一切の権利行使をしないことをお約束します。
なお、悪意ある第三者による商標登録出願を防ぐために、出願を予定している文字列の詳細は記載を控えさせていただきます。
「ゆっくり動画」は、すでに10 年以上の歴史と80 万本以上*の作品数を誇る巨大な文化圏です。コミュニティが築き上げてきた名称がいます。(※ニコニコ動画のサービスに限定しても80 万本以上)ドワンゴは今後とも、関係各所と連携を図りながら、ネットクリエイターの方々が安心して創作活動を楽しめる環境を守ってまいります。