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このページの最終更新日:2013/01/23 13:28
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Atariの北米法人が,連邦倒産法第11条を申請したことが明らかになった。「チャプター11」と呼ばれる連邦倒産法第11条は,再建型の倒産手続きを行うもので,同社は今後,知的財産の売却などにより経営の健全化を目指し,企業として再生を試みることになる。