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Atariの北米法人が連邦倒産法11条の適応を申請
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印刷2013/01/23 13:28

業界動向

Atariの北米法人が連邦倒産法11条の適応を申請

 Atariの北米法人が,連邦倒産法第11条を申請したことが明らかになった。「チャプター11」と呼ばれる連邦倒産法第11条は,再建型の倒産手続きを行うもので,同社は今後,知的財産の売却などにより経営の健全化を目指し,企業として再生を試みることになる。

画像集#002のサムネイル/Atariの北米法人が連邦倒産法11条の適応を申請

 Atariという企業の歴史については,2012年7月2日に掲載した連載記事「Atariの歩んだ栄光と苦難の歴史」でお伝えしているが,1972年に設立されたAtariは「Pong」やAtari 2600などを通じて「ゲーム市場」そのものを生み出したパイオニアと呼べる企業だ。2002年にはフランス企業Infogrames Interactiveに買収され,その後,Infogramesはブランドネームを利用するためにAtari S.A.へと改名した。しかしAtari S.A.の業績はここ数年,低迷していた。

 発表によると,Atariの北米法人の親会社であるAtari S.A.は,2010年から債務の給付が滞る状況にあり,2013年はさらに業績が悪化すると予想されていた。そのため,Atariというブランドネームの存続と株式保有者の保護を目的に,北米法人が今回の申請に踏み切ったとのこと。北米法人はAtari S.A.の傘下を離れ,今後3〜6か月以内に再建策を実施し,新たな買い手を見つける意向だ。
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